外国人スタッフ雇用へのステップ
最近、外国人の方を見かける事が増えています。コンビニで会計をしてくれたり、牛丼屋や飲食店で接客してくれたり。さらにはUberEats(ウーバーイーツ)の配達員が外国人の方であるケースも少なくありません。数年前と比べても、その数は明らかに増加していると感じていらっしゃると思います。
もしかすると、貴社でもすでに外国人スタッフを採用されていたり、あるいはご検討中かもしれません。
この記事では、外国人スタッフを採用するための基礎知識を共有させていただきます。
■ 働き手の不足と対策
ある調査によれば、2030年には日本の労働者は644万人不足するとされています。とりわけ、サービス業種においては400万人が不足し、非常に深刻な事態となります。
このため、こうした業種ではあらゆる対策がなされてきました。IT技術の活用や女性が働きやすくするための環境改善、そして外国人の採用です。「日本人では人手が足りないなら、外国から呼び寄せよう」というわけです。
では、実際に外国人スタッフを採用しようとする場合には何が必要になるのでしょうか。
■ 雇用形態とビザ
外国人が日本で働くためには、在留資格が必要です。一般的にはビザと呼ばれるものです。(厳密にはビザと在留資格は異なりますが、ここでは通称の"ビザ"を使って話していきます)
ビザには種類があり、その外国人がどんな立場で働くのかによって取得するビザが異なります。また、ビザの種類によってスタッフの担当できる業務範囲も異なってきます。つまり、雇用形態とビザは紐づいているのです。
例えば、正社員として雇用するのか、アルバイトなのか、または技能実習生として雇用するのかでビザも異なるのです。それぞれのパターンで説明しています。
1. 正社員としての雇用
2.アルバイトでの雇用
3. 技能実習生としての雇用
1. 正社員としての雇用
正社員として雇用する場合には就労ビザの取得が必要となります。また、業務内容に合った就労ビザの取得が必要です。現在、日本で正社員として雇用されている外国人の多くは「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザを取得しています。特にITや通訳としてのスキルを持っている人を雇用し、その専門性を生かして業務に従事させる場合にはこれが当てはまります。
ただし、そのスタッフが相当の能力を有していることを証明する必要があります。具体的に言うと、それらの技術を身につけられる大学を卒業している(卒業証明書が必要)ことや、通訳として通用する語学力を有している(語学能力の証明書が必要)ことを示さなければなりません。
さらに、あくまで本人の専門性を生かすためであり、その他の業務に従事させる場合には違反となる場合があるため注意が必要です。
近年話題になっているのが「特定技能ビザ」です。これは2019年に新設されたもので、元技能実習生の様に特定の分野でノウハウを持っている人を雇用するためのものです。対象となっているのは人手不足が深刻な14の業界で、制度上も「労働力不足の解消」が目的であり、単純労働へ従事させることも問題ありません。ただし、前述の通りノウハウを有する人材を雇用するためのビザであるため、ビザ取得には条件が定められています。
2. アルバイトでの雇用
外国人留学生や家族ビザで滞在している人であれば、アルバイトとして雇用することができます。ただし、留学生ビザや家族ビザには就労時間に制限が設けられており、週28時間以内に抑えなければなりません。これ以上の時間就労させてしまうと、違反となる点に注意しましょう。
3. 技能実習生としての雇用
技能実習生として雇用する手段もあります。このビザはあくまでトレーニングのためのビザであり、「技能を日本で習得し、母国へ持ち帰る」ことが目的とされています。事前に提出する「実習計画」に則った業務を行なう必要があるため、無関係な業務に従事させると違反となってしまう点に留意が必要です。
また、技能実習生を雇用するために必要な関連機関への費用が発生するため、通常の雇用以上に費用面での負担が大きくなります。
■ 外国人スタッフの雇用に向けて
今回は外国人スタッフを雇用する場合のビザ制度について取り上げました。どのビザを取得するとしても、注意点があるという事がお分かりいただけたかと思います。ビザを取得して適正に運営するためには総合的なノウハウが求められます。
とはいえ、難しさを乗り越えて適正な運営を行なえば、雇用者と人材の双方にとって相乗効果が生まれるに違いありません。外国人スタッフ採用について不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
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2020年8月22日
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